2021-11-11 第206回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第1号
沖縄問題に関しましては、沖縄が本土に復帰して以来四十九年を経過し、この間、各般の施策が実行されてまいりましたが、依然として、米軍基地問題等、多くの課題が残されております。 また、北方問題に関しましては、長年にわたる全国民の悲願である北方領土返還の実現に向けてこれまで以上に国民世論を結集していくことが重要であると存じます。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
沖縄問題に関しましては、沖縄が本土に復帰して以来四十九年を経過し、この間、各般の施策が実行されてまいりましたが、依然として、米軍基地問題等、多くの課題が残されております。 また、北方問題に関しましては、長年にわたる全国民の悲願である北方領土返還の実現に向けてこれまで以上に国民世論を結集していくことが重要であると存じます。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
我が国は、日本国憲法の下、専守防衛に徹し、敵基地攻撃は法理的には可能だが保有しない、また、日米安保条約の下、自衛隊は盾の役割を、在日米軍は矛の役割を担い、他国の領域内を攻撃する能力は整備してきませんでした。歴代自民党政権です。また、近年、ミサイルは移動式発射台や潜水艦から発射され、発射寸前のミサイルをたたくことは非常に困難で、コストも高額となり、現実的ではありません。
総理は、沖縄・辺野古への米軍新基地建設を推進すると述べました。 しかし、軟弱地盤の存在により、政府の試算によっても工期は更に十二年。実際にはどれだけかかるか、誰にも分かりません。政府は、昨年四月、沖縄県に設計変更を申請しましたが、更なる環境破壊をもたらす設計変更が承認されるはずもありません。普天間基地の早期返還のためという政府の言い分は、完全に崩壊しているのであります。
また、外務大臣政務官を務めていた平成十五年十一月、イラクで外交官二名が殺害される事件が起き、米軍から遺体を受け取る責任者としてクウェートに急遽赴きました。遺体と家族の慟哭の対面に立ち会った私は、非命に斃れたお二人の無念さと、遺族の深い悲しみに接し滂沱の涙が止まりませんでした。 国会では財務金融委員長、予算委員会筆頭理事などに就きました。
米軍基地内であっても、安全基準や環境基準など日本の国内法が原則遵守され、事故や事件、環境汚染などが発生した場合に日本の当局の立入りを原則許可することや、訓練に関する事前通報を徹底することなど、地位協定の改定を米国側に粘り強く提起してまいります。 日米地位協定改定の必要性について見解を伺います。 私も、自由で開かれたインド太平洋地域の平和と繁栄が日本の国益のためにも重要だと考えます。
次に、五ページの八二六号、六ページの八二七号外四件、七ページの九二〇号外三件及び一〇八二号外二件は、沖縄米軍基地の移設、撤去等に関するものであり、辺野古新基地建設の中止、普天間基地の返還、運用停止、撤去を行うための対米交渉、西日本からの土砂搬出計画の撤回及び辺野古新基地建設の土砂投入の中止、全国各地へのオスプレイ配備撤回、東村、国頭村にまたがるオスプレイ・パッドの撤去、沖縄駐留米海兵隊の撤退、日米地位協定
自衛隊や米軍、海上保安庁の施設、原発や軍民共用空港等の生活関連施設という施設目的も伴うリスクも異なる施設と区域を一つの法案で調査、規制することが本法案の整合性と実効性を著しく低下させていると言えます。 本法案が成立すれば、全国各地の土地等の所有、利用に係る情報を収集することとなり、膨大な人員、体制、予算と時間を要することとなります。
自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなく、大臣はその理由を、内外情勢の変化に応じて重要性が変化し得るからと説明します。 では、現在の安全保障情勢をどう捉え、なぜ原発を対象とするのか、世界一安全とうたう新規制基準で対処できない機能阻害とは何なのか、説明はありません。
在日米軍施設をどこまで指定するかも今後の米側との協議次第です。法の規律をどこに見出せばよいのでしょうか。 さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為が法案に例示されていません。恣意的な運用のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
反対の理由の第一は、自衛隊、米軍基地、原発周辺及び国境離島の住民に対して、プライバシー権、財産権等を侵害する違憲立法であることです。 政府が指定した注視区域において土地、建物の利用状況を調査し、その情報を内閣府が一元管理する。さらには、特別注視区域では不動産取引の事前報告を義務付け、それを怠れば懲役刑まで科す。
米軍基地も同じです。特に沖縄県では、既に返還期限を過ぎている普天間基地は、本来、機能を停止し、即刻返還が求められているはずです。日本が外国に侵略されていいなんて誰も思っていないですよ、誰も思っていない。しかし、中東地域で暗殺だとか反政府工作まで行う特殊部隊、あるいは殴り込み部隊である海兵隊の拠点としてオスプレイまで配備する。これが日本の安全保障にどう資するというのかと。
連合審査によって、沖縄の風の伊波議員が沖縄の歴史と米軍基地の実態を示して質問されたことは、参議院の法案審議にとって大変重要なものだったと思います。 参議院が熟議、再考の府であるとはどういうことなのか、こうした委員会運営を通じて森屋委員長御自身も実感されてきたのではありませんか。 ところが、昨日夕刻になって、森屋委員長の態度は急変しました。
二〇一三年の四月に日米間で作成された在日米軍再編のうち、沖縄県内における土地の返還につき、返還年度を含む返還スケジュールを明記した統合計画、こういうのがあるようでございます。牧港補給地区も併せてですが、これはちょっと先になりますが、二〇二八年度あるいはそれ以降の返還の予定ですが、那覇港湾施設、こちらの返還見通しと今後の活用展望等をお持ちかどうか。これはお役所の方から御答弁いただければと思います。
やはりそれを、玉城デニー知事も、沖縄に約七〇%が集中する在日米軍基地の施設を五〇%以下にすることを目指すと議会で表明しているわけですから、妥協の余地もあるんじゃないかというふうに、大きいんだと思います。 ですので、日米同盟と米軍の日本への前方展開を認めることは、米側との交渉の大前提だというのは私もそう思っているんです。
北谷町というのは、今副大臣も触れられましたけれども、米軍基地をめぐって防衛省がさんざん迷惑をかけてきた自治体ですよ。返還跡地から大量の有害物質を含むドラム缶が発見されたこともありました。そして、返還跡地の利活用に防衛省が最優先で取り組まなければならない自治体でもあります。
で、特にこの米軍基地の周りでどういう方が住んでいるかということは恐らく米軍の方たちも当然知りたいことであろうということですから、そういった情報が今度は日本だけにとどまらないで海外にまで出ていくと、それが本当に憲法が想定しているような基本的人権の範囲の話に収まっているんでしょうかと。
この法案の一つの特徴は、米軍基地が含まれていることになります。そこの機能が阻害されないということを日本政府、内閣総理大臣の責任でもあるということになっているわけですね。
しかし一方で、自衛隊が協力する可能性を否定しておりませんし、米軍に情報提供をする可能性も否定していません。自衛隊や米軍の多くの基地を対象とした場合に、現実には自衛隊がその調査を担当することは十分予想されるかと思います。 先ほど情報保全隊についてお話もありましたけれども、プライバシー侵害に当たる情報収集に及んだ実例があります。
米軍基地については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえて指定していくという、米軍と、アメリカと協議の上という答弁もありました。 それでは、この自衛隊の宿舎は対象外という考え方に立てば、米軍住宅の周囲というのも入らないという方向になるかと思いますが、いかがでしょうか。
また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
沖縄のチョウ類研究者の宮城秋乃さんが米軍の北部訓練所のメーンゲートで通行を妨害したとして、威力業務妨害の疑いで自宅を家宅捜索されました。宮城さんは、このやんばるの森でチョウの研究者として調査を続けてきました。米軍から返還された北部訓練所跡地に調査に入ると、空包とか空き缶など米軍が放置した廃棄物を発見したと。火薬入りの爆弾があったんですね、弾丸もあったと。
○小西洋之君 だけど、法律の二条の一号に在日米軍施設と書いてあるじゃないですか。 じゃ、その自衛隊が六条で集めた情報を在日米軍に提供するかどうか、それ政府決めていないということでよろしいですか。
本法案は、台湾有事において、沖縄県内の有人国境離島、特に港湾や空港などを確保したいとする米軍戦略に沿ったものではないかと考えられます。台湾有事においては、在日米軍は多くが日本を離れて中国ミサイルの射程外に移ります。
これは多分防衛省の所管だというふうに思うんですけれども、雇主の立場から、防衛省が、在日米軍と緊密に連携しながら対応されるというふうに思います、そこに関しては。防衛省がしっかりやっていただくと思いますが、厚生労働省も連携しながら、その点は引き続き緊密に連絡は取り合ってまいりたいというふうに思います。
○青木政府参考人 大変申し訳ございませんけれども、日々、日常的に在日米軍も含めまして様々な調整をしているところではございますけれども、仮定の質問に対しまして、この場で確たることを申し上げることはできないということを御理解いただければと思います。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
それから、その次の資料に、これは小泉先生のまた研究結果になりますけれども、実際に沖縄では米軍基地の周辺の水道水にPFOAがかなり高いという値が出ています。その周辺の低出生体重児の出生頻度がほかと比べて六・四三対七・三一で有意に高いと。それから、大阪の先ほど、摂津市、守口市も全国と比べて八・九対九・四で有意に高いと。
○吉川沙織君 先ほどの答弁引きますと、五月二十一日の衆議院内閣委員会で政府参考人が答弁していることも踏まえますと、在日米軍施設については重要施設に当たり得る施設が想定されますけど、区域として指定されるかどうかは、在日米軍に確認し、土地等利用状況審議会の意見を聞いて決めるということだと思います。 ここで、本法案の十二条についてお伺いします。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設に隣接する土地所有の状況について把握するためのいわゆる隣接地調査を継続的に行っているところ、これまでの調査の結果、自衛隊施設及び米軍施設との隣接地のうち、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地が七筆確認されています。
○吉川沙織君 今お伺いしましたのは、重要施設のうち、防衛関係施設については自衛隊施設及び在日米軍施設・区域でいいということをお伺いしたかったんです。それで間違いありませんね。
例えば、沖縄県は県土そのものが有人国境離島である上に、多くの在日米軍基地を抱えています。大多数の沖縄県民が本法律案に基づく調査や規制の対象となり、本法律案の曖昧な定義や基準のために県民が知らぬ間に監視下に置かれてしまうこともあり得ます。本法律案には、土地等の所有者や利用者の利用状況を調査するため、利用者その他の関係者に情報提供を求める規定があり、従わなければ処罰されます。
さらに、日本の防衛・海保施設、米軍基地、原発等の周辺土地を実質的に外国資本、外国人が保有する場合には、別の意図があり得ることにも留意が必要です。 それらの点について、どのような基本認識で法案を提出したのか、担当大臣に伺います。 法案は、国境離島等と重要施設周辺の土地を扱っています。
本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、また国境離島を注視区域、特別注視区域に指定し、区域内の土地、建物の所有や利用に関する調査、利用の制限、特別注視区域内の不動産取引の事前届出の義務付けなどを行うものです。 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。
国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っており、その際に国連軍との間で様々なやり取りを行っております。その中で、朝鮮における平和と安全の保持という活動の目的の範囲内で活動することを確認しております。
○有馬政府参考人 繰り返しでございますけれども、国連軍として活動する国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っておりますが、外務省が窓口となっております。 個別具体的なやり取りについては、外交上のやり取りであることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
米陸軍戦史センターが編さんいたしました資料によりますと、沖縄戦における米軍の死者及び行方不明者は一万二千五百二十人だと承知しております。 今委員がもう一つ御質問されました南部地区に限定した米軍の死者及び行方不明者でございますが、これにつきましては残念ながら承知しておりません。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省として、米軍の運用に際しまして安全の確保が大前提ということを踏まえまして、引き続き、米軍に対しまして、安全確保をしっかり万全を期すように厳に申入れをしてまいりたいと思います。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米軍関係施設の方でございますけれども、現在、在日米軍に提供している専用施設・区域の数は全国で七十七ございます。 その上で、御指摘でございますけれども、ただいま、自衛隊の関係の隣接地調査と同様に、こちらにつきましても、この在日米軍施設・区域の周辺一キロメートル以内におけるその人家の有無ということについては把握していないというところでございます。
同法案は、米軍、自衛隊基地など重要施設周辺や国境離島等で暮らす住民を調査、監視の対象にし、土地、建物の利用を規制し、処罰をもって対処するものです。沖縄を始め、基地があるゆえに苦しめられている住民を政府の監視と処罰の対象にするなど、決して容認できるものではありません。
そもそも、百二条と九十八条の規定は、憲法二十一条の言論、表現の自由、二十八条の労働基本権に反して、米軍占領下の一九四八年の国公法全面改悪によって持ち込まれたものであります。GHQがマッカーサー書簡と政令二〇一号で日本政府に押しつけた、占領政策の亡霊ともいうべき違憲の規定が存在していることこそが問題なのであります。